2026/06/30
QAテスト(非公開テスト)
よくあるご質問 Q&A
不動産の売買や住み替え、ローンのあれこれなど・・・
お客様からよく聞かれる質問をまとめてみました☻
ぜひ、一度目を通してみてくださいね!!
物件探しについて
物件探しを効率よく行うためにはどうすればいいですか。
Aポータルサイト検索と不動産会社の担当者からの情報をくみあわせた、ハイブリットな探し方が◎おすすめ◎です。
現在、インターネットの普及に伴い、SUUMOやアットホームといったポータルサイトから不動産物件の情報を入手し、資料請求や来場予約をする形がメインになっています。
ただ、ポータルサイトには数多くの物件が掲載されているため、本当に自分の希望条件に合う物件を自力でその中から見つけることが難しい場合もありますし、中にはポータルサイトに掲載される前に買い手がついてしまい購入のチャンスをもらえないケースも・・。
おすすめはご自分で探すのと並行して、信頼できる不動産営業担当に物件探しを依頼することです。
多彩な情報チャンネルから物件探しをしてくれるだけでなく、気になった物件についてプロの視点からのアドバイスも受けられます。
多彩な情報チャンネルから物件探しをしてくれるだけでなく、気になった物件についてプロの視点からのアドバイスも受けられます。
スマートハウジングでは、ポータルサイトに未掲載、完全非公開の「未公開物件」を会員様限定でご案内しております。
登録は無料、ご希望の条件を入力しておくと、希望に合う物件情報を定期的にご提供いたします。
住まい探しのパートナーとして、ぜひ、ご利用ください^^
マンションと一戸建て、どちらのほうがおすすめですか?
Aそれぞれに良いところがありますので一概にどちらが良いとはいえません。
マンションであれば玄関も含めて非常に段差が少ないものが多く、気密性が高いため冷暖房効率も良い傾向があります。
一方で一戸建ては階下への気遣いが不要だったり思い通りのリフォームが出来たりといったメリットがあります。
一方で一戸建ては階下への気遣いが不要だったり思い通りのリフォームが出来たりといったメリットがあります。
ペットやお子様との暮らしの中でお庭が欲しかったり、夫婦二人の暮らしで車は手放してコンパクトに暮らしたい、などお客様の家族構成やライフスタイルによっておすすめするポイントや物件も違ってきます。
まずは、どんな物件が自分に合っているのか、試しにテストしてみるのもおすすめです。
YES、NO形式でサクサク進められるチェックテストをご用意してありますので、ぜひお試しください☻
物件の内覧や相談に、子供を連れて行っても大丈夫ですか?
Aお子様連れでお越しいただいて大丈夫です☻
スマートハウジングでは、社内にキッズスペースを設けています。
キッズスペースには、ブロックや絵本、YouTubeなどが見られるTVなどを設置していますので、ゆっくりお子様に遊んでいただけます。
また、新築戸建ての内覧などで現地に小さなお子様を連れてご来場の際には、お客様にゆっくりご内覧していただけるように、
案内スタッフに加えて女性スタッフがお子様のサポート役で同行するなどのフォロー体制をとっております。
ご内覧のご相談の際に、「大人2名、幼児2名で伺います」という感じで、お伝えください。
スタッフのスケジュールによっては、サポートスタッフが同行できない場合もありますが、できる限りサポートいたします。
物件の内覧や相談に、子供を連れて行っても大丈夫ですか?
Aお子様連れでお越しいただいて大丈夫です☻
スマートハウジングでは、社内にキッズスペースを設けています。
キッズスペースには、ブロックや絵本、YouTubeなどが見られるTVなどを設置していますので、ゆっくりお子様に遊んでいただけます。
また、新築戸建ての内覧などで現地に小さなお子様を連れてご来場の際には、お客様にゆっくりご内覧していただけるように、
案内スタッフに加えて女性スタッフがお子様のサポート役で同行するなどのフォロー体制をとっております。
ご内覧のご相談の際に、「大人2名、幼児2名で伺います」という感じで、お伝えください。
スタッフのスケジュールによっては、サポートスタッフが同行できない場合もありますが、できる限りサポートいたします。
子供の入学までに引っ越しを間に合わせたいです。建売住宅を購入する場合、最短でどんなスケジュールになりますが?
Aお申し込みからご契約、決済、お引渡し完了まで一か月程度でスケジューリング可能です。
お申込み後にローンの事前審査を行い、事前審査が通り次第、ご契約続きと本審査を行います。
すでに事前審査でローン契約が可能なことがわかっているお客様の場合は、
お申込み後すぐに本審査手続きとご契約にお進みいただけるため、さらにスケジュールは短縮できます。
SUUMOなどのポータルサイトから資料請求をすると、どんな資料がもらえるの?
Aご請求いただいた物件の詳細な販売資料(下記)をメールにて送付いたします。
・面積や道路の接道状況など、その土地の販売条件がわかる物件資料
・学区や近隣のスーパー、コンビニ、病院などの周辺環境がわかる資料
・戸建ての場合、間取り図面や、内装仕様のプレゼンテーション資料
・土地の場合、参考プラン例の間取り図など
現地のご案内も行っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください
■ローンについて
住宅ローンの事前審査はどのタイミングで行えばよいですか?。
A具体的に買う物件がまだ決まっていなくても「物件探しと並行して」行っておくことをおすすめします。
事前審査に通っていれば、気に入った物件が見つかった時にすぐ購入申込ができ、売主様への信頼度も高まります。
事前審査結果は通常3日〜1週間程度で出ます。
事前審査を早めに行っておくことで得られるメリットは大きく分けて2つあります。
一つめは、ご自身の借入可能額を把握できること。
二つ目は、良い物件が見つかった時にライバルに先を越されず、すぐ物件を抑えることができる点です。
二つ目は、良い物件が見つかった時にライバルに先を越されず、すぐ物件を抑えることができる点です。
事前審査のお申し込みは、費用も掛かりません。 住まい探しを始める際にはまず事前審査を行っておきましょう。
事前審査は、金融機関に直接出向かなくても、HPからインターネットで受付している金融機関もあります。
弊社でも、事前審査のご相談やお手続きをお受けしております。
弊社提携先の銀行担当者とおつなぎして、スムーズに審査手続きを行うことが可能ですので、お気軽にご相談ください。
団信とはなんですか?
A団信とは「団体信用生命保険」の略称で、住宅ローン契約時に加入が必要な生命保険です。
住宅ローン契約者に万が一(死亡・高度障害など)があって返済出来なくなった場合に、保険金で残債が完済される仕組みであり、返済の必要がなくなります。
保険料は、住宅ローンの金利に上乗せする形で支払います。
健康上の理由で団信に加入できなかった場合は、一般の住宅ローンを契約することができません。
そういった場合には、
「フラット35」という団信加入が難しい人向けの住宅ローンがあり、こちらを検討してみるのも一つです。
※フラット35を適用するためには、購入希望の物件がフラット35の適用基準を満たしている必要があります。
詳細はコチラから
ローンに落ちた場合は、手付金や契約はどうなりますか?
A売買契約には通常「ローン特約」が付いており、住宅ローンの本審査に通らなかった場合は、契約を白紙撤回でき、手付金も全額返還されます。ただし、故意に審査に落ちた場合や、特約の期限を過ぎた場合は適用されないため、条件をよく確認しましょう。
住宅ローン控除は誰でも使えますか?
A住宅ローン控除は誰でも使えるわけではなく、合計所得金額や床面積、新築の場合は住宅性能などの適用条件があります。
- 新築または取得の日から6か月以内に入居すること
- 各年の12月31日まで継続して居住していること
- 床面積が40㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること※
- 住宅ローンの借入期間が10年以上で、分割して返済すること
- 指定期間内に、居住用財産譲渡に関する各種特例(3,000万円特別控除・買換え特例など)を利用していないこと
- 贈与による取得でないこと
- 生計を共にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下が条件になります
▼床面積について・・・床面積は原則50㎡以上が基本です。
一方、今まで認可されていなかった40㎡以上50㎡未満の「小規模居住用家屋」についてもローン控除の適用が拡大されました。
小規模居住用家屋に該当する場合、建築確認の時期などの追加条件や、所得制限も1,000万円以下になるなど、
いくつか適用条件がかわります。
書類の不備が起こりやすくなる場合もありますので、注意が必要です。
購入前・建築前に「購入する物件が40㎡台に該当するかどうか」を必ず確認しておきましょう
▼住宅性能について
国の住宅ローン減税の案内でも、
2024年以降に新築住宅へ入居する場合、原則として省エネ基準に適合する必要がある旨が整理されています。
該当する場合、申告時に証明書類の提出が必要になります。
※2026年6月時点での情報になります。随時制度は更新されるため、最新の情報をご確認お願いいたします。

住宅の性能により控除期間等に違いが出るため、購入検討の際にはよく確認しておきましょう。
※中古住宅の場合は、また別に条件があります。
詳細は下記、国土交通省の公式HPリンクからご確認可能です。
現在住んでいる家のローンがまだ残っています。住み替える場合、ローンは新たに組めますか?
A結論としては、ローンを新たに組むことは可能です。
ローンの残債にもよりますが、まずは今お住みになっている家の査定を行い、売却価格を知ることが大切です。
査定の結果、売却価格がローン残債を上回っていれば、売却資金でローンを完済できます。(アンダーローン)
査定の結果、売却価格がローン残債を上回っていれば、売却資金でローンを完済できます。(アンダーローン)
売却価格がローンの残債を下回る場合は、住み替えローンの利用を検討することも可能です。
****住み替えローンイメージ****

また、売却価格がローン残債を上回り、問題なく完済できる場合でも、
①持ち家の売却を済ませてから新居を探す「売り先行」
②持ち家の売却を待たずに先に新居探し&契約を優先させる「買い先行」
のどちらで住み替えを行うのかによって、スケジュールやメリット・デメリットも違ってきます。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
■ 不動産の売却について
不動産の売却査定は、無料でお願いできますか?
Aはい、無料です。
基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。
弊社ではイエウールと提携したオンライン査定と、現地調査を行うことでより正確な査定価格を算出いたします。
お電話からでもお問合せ可能ですので、お気軽にご連絡ください。
お電話からでもお問合せ可能ですので、お気軽にご連絡ください。
売却査定を依頼する際に、準備するものを教えてください。
A売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット
・土地の測量図面や建物の図面など
分譲時のパンフレットはもう紛失して手元にない、、など、ご不明な点もお気軽にご相談ください。
住みながら売却することは可能ですか?
A可能です。中古物件の場合、住みながら売却を進める方も多いです。
購入検討中のお客様(買主様)から実際にお部屋の中を見たい、とのご内覧希望をいただいた場合は、事前に売り主様にご連絡してご都合の良いお日にちを調整したうえでお住まいをご案内させていただきます。
その際には弊社の担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
売却前にリフォームを行った方がよいですか?
A買主さまの好みの問題もありますので、一般的にはリフォームはせず現況での売却で大丈夫です。
購入後に買主さまが費用等負担し、お好みの形にリフォームして住まわれるケースが多いですが、建物の状態によってはリフォームを行った方が早期売却につながるケースもございます。
ただし、現況のまま売却の場合でも、「ハウスクリーニング」は行ってからの売却が望ましいです。
汚れが残ったままだとご内覧をいただいた際に印象が悪くなってしまったり、
汚れが残ったままだとご内覧をいただいた際に印象が悪くなってしまったり、
販売用の掲載写真を撮影する際にきれいに撮影できずポータルサイトでの販売活動が思うように進まなくなる可能性があります。
不要な家具があります。売却時に処分する必要はありますか?
A不動産売却をする場合、何もない空家の状態で引き渡すことが原則です。
つまり不用品の処分は売主さまの負担で行う必要があります。処分の仕方としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどいくつか方法があります。
また粗大ゴミなどの手配は時間がかかりますので、引き渡し前に余裕をもって準備・手配する必要があります。すべての家具やゴミを処分し、室内外の掃除をして引き渡すのが一般的です。
ただし、弊社で仲介してお客様(買主様)を探すのではなく、弊社がそのまま「買主としてお客様の売却希望物件を買取りをする場合」は不要な家具を含む動産の処分を弊社が引き受ける形で、現況そのままの買い受けが可能な場合もあります。
お気軽にご相談ください。
夫婦共有名義の物件を売却する場合の注意点はありますか?
A契約書の締結や、登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。
従って、双方が各手続きに立会い、実印や印鑑証明なども、それぞれ用意する必要があります。
ただし、どうしても立会い等ができない場合には、代理人を立てることも可能です。
事前にお互いのスケジュールをしっかり確認しておきましょう。
ただし、どうしても立会い等ができない場合には、代理人を立てることも可能です。
事前にお互いのスケジュールをしっかり確認しておきましょう。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ああああああああああああああああああああ
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
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Aここに回答(A)を記載してください。
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Aここに回答(A)を記載してください。
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ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
ここに質問(Q)を記載してください。
Aここに回答(A)を記載してください。
